景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。
表示の例(商品・サービス)
「超音波と電磁波の両方を利用することで、家屋のゴキブリ・ネズミなどをブロックします。○○の電磁波が壁、床下、天井などの電気配線を伝わり、隠れている場所からゴキブリ・ネズミを追い出します。」(ゴキブリ・ネズミ駆除機)
効果、性能
ゴキブリ・ネズミ駆
除効果
景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。
コメントは受け付けていません。